ここでは、右下各図のA市B町7番の境界確定測量(土地の面積や範囲を確定する測量)のご依頼を受けた場合の概要についてご紹介します。
まず、登記所(登記をつかさどる役所)において、今回測量するA市B町7番と、それに隣り合う2番・3番・6番・8番の土地所有者や登記されている面積などを調査します。
必要に応じて、道路向かいである11番・12番や、7番と同じ街区(道路に囲まれた部分)に存在する1番・4番・5番・9番などの土地についても同様に調査します。
過去に行われた測量の成果や、土地の歴史などを示す資料についても、必要に応じて調査します。
また、土地所有者様ご自身が、境界を示すような図面をお持ちでしたら、ぜひ拝見させていただきたいと存じます。
現地に赴き、境界杭や境界に関わりがあると思われるブロック塀などを測量します。
右図では、赤い図形を境界杭の存在する位置と仮定しています。
調査した様々な資料から、「現地の境界杭が正しい位置に存在しているか」「境界杭の無い場所は、どこが境界として正しいのか」などを判断していきます。
右図の場合ですと、7番北側のA・B・Cの各点には境界杭が正しい位置に存在していますが、南西側のEの点は境界杭の位置が、正しい境界とはなっていないようです。
また、南東側のDの位置は境界杭自体がありません。
右図をもとに、7番の南側に存在する道路の管理者である役所(市役所や県土木事務所など)との境界立会を行います。
同様に、7番と隣り合う2番・3番・6番・8番の土地所有者の方とも境界立会を行います。
6番の方からは、「Dの位置に境界標を設置してもよい」という確認をいただく必要がありますし、8番の方とは、「Eの位置の境界標がずれているため、正しい位置に境界標を移設する」という確認をする必要があります。
また、A・B・Cの位置には、境界杭が存在しておりますが、「その境界杭をお互いが境界と認識しているか」ということを、それぞれの隣り合う土地所有者の方と確認する必要があります。
また、一定の場合においては(日進市の場合には、7番の南に位置する道路の幅が4メートル未満のときなど)道路向かいである11番・12番の方とも境界立会を行う必要があります。
境界立会で、全ての隣り合う土地所有者の確認をいただきましたら、その結果に基づき、境界杭の無い箇所には、それを設置し、境界杭が正しい位置からずれていると判断された箇所は、それの移設を行います。
これで境界杭が全部入り、7番の土地の範囲や面積が確定されました。
確定された面積が登記されている面積と違っている場合には、ご依頼内容に応じて「地積更正登記」を行い、登記されている面積を今回測量した面積と一致させることもできます。
また、7番を2つ以上の土地にしたい場合には、「分筆登記」を行うこともできます。
お問い合わせ先:
土地家屋調査士・行政書士「吉田真丈事務所」
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