境界立会のお願いについて

 当事務所より、「境界立会のお願い」という文章を発出させていただくことがあります。(以下の案内は例示であり、案件ごとに異なる文書を発出しています。)これは、文書が届いた方が所有する土地から見てお隣の土地又は道水路を挟んだ向かい側等を測量している際などに発出しております。

 以下の例では、お互いの境界を示す境界杭が無いため境界立会を行い、お互い了承のうえ境界杭を埋設しましょうという例になっていますが、仮に境界杭が存在する場合であっても当事者の一方又は双方が、その杭を境界として認識していないケースもあります。また、過去の測量資料等が存在する場合には、その資料が示す位置と現地の境界杭の位置が合わない場合もあります。

 よって、境界杭がある場合であっても境界立会をお願いすることがございますので、このような文章が届きました折には、境界立会にご協力賜りたくよろしくお願いいたします。

 

 対象となる土地所有者様が、ご高齢、遠方、ご多用等の場合には、境界が判断できるご家族等の立会でやむを得ないと考えます。また、可能な限り日程の変更に対応させていただきますので、その際はご一報をお願いいたしたく存じます。