以下に、市街化調整区域内において、農地転用等のご依頼を承った場合の手順例(日進市の現場の場合)とチェックポイントを以下に示します。事案によっては順序が前後したり、他の許可が必要になったりすることがあります。なお、概ねの手順欄内に太字で記載した手順が、当事務所において対応可能です。
<概ねの手順>
1.建築できるかどうかの見込み相談を建築や農地関係部署と行
う(許可見込みが立たない場合は、先に進めません。)
2.境界確定測量
3.分筆登記(必要な場合)
4.愛知用水土地改良区地区除外申請(同用水の水の権利がつい
ている場合)
日進市条例小規模開発
5.排水・接道・乗入のための許可(承認工事、公共用物使用許
可等)
農地法許可申請(農地の場合)
開発許可申請(造成のある場合)又は建築許可申請(造成の
無い場合)
6.建築確認申請(建築事務所等)
7.建築工事⇒完成(工事施工者)
8.建物表題登記
地目変更登記(従前より宅地であった場合を除く)
9.建物の所有権保存登記、抵当権設定登記(司法書士)
許可に向けてのチェックポイント例(事案により異なります。)
<農家住宅の場合>
・どれだけの面積の営農をされていますか?
・現在お住まいの建物は、どうされますか?
・建築予定地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地で
はありませんか?
<分家住宅(一般)の場合>
・許可を受けられる方の現在の居住環境(人数・間取り・賃借or所
有等)はどのようになっていますか?
・許可を受けられる方又はその祖先が、建築予定地を取得されたの
はいつ頃ですか?
・建築予定地と、そこから一番近い建物とはどれくらい離れていま
すか?
・許可を受けられる方、その父母及び(曽)祖父母、許可を受けら
れる方の配偶者の土地建物所有状況や使用状況はどのようになっ
ていますか?
・許可を受けられる方実家の後継ぎは誰ですか?
・建築予定地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地で
はありませんか?
<既存宅地(大昔から宅地だった土地)の場合>
・いつから宅地になったかの公的証明はありますか?
・建築予定地周辺の建物配置状況はどのようになっていますか?
<概ねの手順>
1.建築できるかどうかの見込み相談を建築や農地関係部署と行
う(許可見込みが立たない場合は、先に進めません。)
2.境界確定測量
3.分筆登記(必要な場合)
4.愛知用水土地改良区地区除外申請(同用水の水の権利がつい
ている場合)
日進市条例特定開発(建物面積100㎡未満の場合は小規模開
発の場合あり)
5.排水・接道・乗入のための許可(承認工事、公共用物使用許
可等)
農地法許可申請(農地の場合)
開発許可申請(造成のある場合)又は建築許可申請(造成の
無い場合)
6.建築確認申請(建築事務所等)
7.建築工事⇒完成(工事施工者)
8.建物表題登記
地目変更登記(従前より宅地であった場合を除く)
9.建物の所有権保存登記、抵当権設定登記(司法書士)
許可に向けてのチェックポイント例(事案により異なります。)
・業種は何ですか?
・事業の概要は、どのようになっていますか?
・営業に必要な資格はありますか?
・市場性の調査や、収支計画、資金計画の見込みはどのようになっ
ていますか?
・建築予定地を選定した理由は何ですか?
・建築予定地と、そこから一番近い建物とはどれくらい離れていま
すか?
・建築予定地周辺の建物配置状況(調整区域内に限る)はどのよう
になっていますか?
・土地の面積及び建物の面積はどれくらいを予定されていますか?
また、管理施設の面積はどれくらいを予定されていますか?
・建築予定地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地で
はありませんか?
<概ねの手順>
1.農地転用できるかどうかの見込み相談(許可見込みが立たな
い場合は、先に進めません。)
2.境界確定測量
3.分筆登記(必要な場合)
4.愛知用水土地改良区地区除外申請(同用水の水の権利がつい
ている場合)
日進市条例特定開発(500㎡以下の場合は不要の場合あり)
5.排水・接道・乗入のための許可(承認工事、公共用物使用許
可等)
農地法許可申請
宅造許可・砂防許可等(指定区域に該当し、一定面積以上造
成のある場合)
6.所有権移転登記(司法書士)
7.現地工事(工事施工者)
8.地目変更登記
許可に向けてのチェックポイント例(事案により異なります。)
・農地の位置(周辺は農地ばかりですか?周辺がほとんど宅地化さ
れているような農地ですか?)
・申請農地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地では
ありませんか?
・申請農地を選定された理由、申請農地でなければならない理由は
何ですか?
・申請農地以外に(非農地も含め)検討はされましたか?
・既存の事業所と申請農地との距離はどれくらいですか?
・現在の資材置場、駐車場の使用状況はどのようになっており、申
請地の取得後はどのような使用状況になりますか?
・申請農地を資材置場又は駐車場とすることにより、周辺農地への
影響はどうなりますか?
・資金計画はどのようになっていますか?
お問い合わせ先:
土地家屋調査士・行政書士「吉田真丈事務所」
電話: (0561) -73- 5894
住所: 日進市東山一丁目120番地