市街化調整区域の業務におけるチェックポイント

 以下に、市街化調整区域内において、農地転用等のご依頼を承った場合の手順例(日進市の現場の場合)とチェックポイントを以下に示します。事案によっては順序が前後したり、他の許可が必要になったりすることがあります。なお、概ねの手順欄内に太字で記載した手順が、当事務所において対応可能です。

ケース1 市街化調整区域に自己用住宅を建てる

<概ねの手順>

 1.建築できるかどうかの見込み相談を建築や農地関係部署と行

   う(許可見込みが立たない場合は、先に進めません。)

 2.境界確定測量

 3.分筆登記(必要な場合)

 4.愛知用水土地改良区地区除外申請(同用水の水の権利がつい

   ている場合)

   日進市条例小規模開発

 5.排水・接道・乗入のための許可(承認工事、公共用物使用許

   可等)

   農地法許可申請(農地の場合)

   開発許可申請(造成のある場合)又は建築許可申請(造成の

   無い場合)

 6.建築確認申請(建築事務所等)

 7.建築工事⇒完成(工事施工者)

 8.建物表題登記

   地目変更登記(従前より宅地であった場合を除く)

  9.建物の所有権保存登記、抵当権設定登記(司法書士) 

 

許可に向けてのチェックポイント例(事案により異なります。)

<農家住宅の場合>

・どれだけの面積の営農をされていますか?

・現在お住まいの建物は、どうされますか?

・建築予定地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地で

 はありませんか?

<分家住宅(一般)の場合>

・許可を受けられる方の現在の居住環境(人数・間取り・賃借or所

 有等)はどのようになっていますか?

・許可を受けられる方又はその祖先が、建築予定地を取得されたの

 はいつ頃ですか?

・建築予定地と、そこから一番近い建物とはどれくらい離れていま

 すか?

・許可を受けられる方、その父母及び(曽)祖父母、許可を受けら

 れる方の配偶者の土地建物所有状況や使用状況はどのようになっ

 ていますか?

・許可を受けられる方実家の後継ぎは誰ですか?

・建築予定地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地で

 はありませんか?

<既存宅地(大昔から宅地だった土地)の場合>

・いつから宅地になったかの公的証明はありますか?

・建築予定地周辺の建物配置状況はどのようになっていますか?


ケース2 市街化調整区域に近隣住民を対象とした店舗建築

<概ねの手順>

 1.建築できるかどうかの見込み相談を建築や農地関係部署と行

   う(許可見込みが立たない場合は、先に進めません。)

 2.境界確定測量

 3.分筆登記(必要な場合)

 4.愛知用水土地改良区地区除外申請(同用水の水の権利がつい

   ている場合)

   日進市条例特定開発(建物面積100㎡未満の場合は小規模開

   発の場合あり)

 5.排水・接道・乗入のための許可(承認工事、公共用物使用許

   可等)

   農地法許可申請(農地の場合)

   開発許可申請(造成のある場合)又は建築許可申請(造成の

   無い場合)

 6.建築確認申請(建築事務所等)

 7.建築工事⇒完成(工事施工者)

 8.建物表題登記

   地目変更登記(従前より宅地であった場合を除く)

 9.建物の所有権保存登記、抵当権設定登記(司法書士)

 

許可に向けてのチェックポイント例(事案により異なります。)

・業種は何ですか?

・事業の概要は、どのようになっていますか?

・営業に必要な資格はありますか?

・市場性の調査や、収支計画、資金計画の見込みはどのようになっ

 ていますか?

・建築予定地を選定した理由は何ですか?

・建築予定地と、そこから一番近い建物とはどれくらい離れていま

 すか?

・建築予定地周辺の建物配置状況(調整区域内に限る)はどのよう

 になっていますか?

・土地の面積及び建物の面積はどれくらいを予定されていますか?

 また、管理施設の面積はどれくらいを予定されていますか?

・建築予定地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地で

 はありませんか?

 


ケース3 市街化調整区域内の農地を資材置場・駐車場等として取得又は賃借する

 <概ねの手順>

 1.農地転用できるかどうかの見込み相談(許可見込みが立た

   い場合は、先に進めません。)

 2.境界確定測量

 3.分筆登記(必要な場合)

 4.愛知用水土地改良区地区除外申請(同用水の水の権利がつい

   ている場合)

   日進市条例特定開発(500㎡以下の場合は不要の場合あり)

 5.排水・接道・乗入のための許可(承認工事、公共用物使用許

   可等)

   農地法許可申請

   宅造許可・砂防許可等(指定区域に該当し、一定面積以上造

   成のある場合)

 6.所有権移転登記(司法書士)

    7.現地工事(工事施工者)

  8.地目変更登記 

 

許可に向けてのチェックポイント例(事案により異なります。)

・農地の位置(周辺は農地ばかりですか?周辺がほとんど宅地化さ

 れているような農地ですか?)

・申請農地は、農業振興地域という厳しい規制のかかった土地では

 ありませんか?

・申請農地を選定された理由、申請農地でなければならない理由は

 何ですか?

・申請農地以外に(非農地も含め)検討はされましたか?

・既存の事業所と申請農地との距離はどれくらいですか?

・現在の資材置場、駐車場の使用状況はどのようになっており、申

 請地の取得後はどのような使用状況になりますか?

・申請農地を資材置場又は駐車場とすることにより、周辺農地への

 影響はどうなりますか?

・資金計画はどのようになっていますか?