ご自身がお持ちの土地がどこからどこまでなのか範囲や面積を明らかにする測量です。
一般的には分筆登記や地積更正登記を行う前に、境界確定測量を行う必要があります。
境界確定測量の概要は、こちらで紹介しています。
現地に家が建っているのに、登記簿が「田」や「畑」になっている等、現地と登記が違っている場合に申請します。
家を建てたときなど、それまでと土地利用の方法が変わった場合に申請することが多いですが、数十年も登記簿と現地が違ったままになっていることもあります。
境界確定測量を行った結果、登記されている面積と測量した面積に
違いがあり、登記されている面積を直したいという場合に申請する登記です。
土地の売買前などに申請することが多い登記です。
1つの土地を2つ以上の土地に分ける登記です。
400㎡の土地がある場合に200㎡だけ売りたいとか、200㎡ずつ別の人が相続したいという場合には、その前提として分筆登記を行わなければなりません。分筆登記の具体例としてこちらで紹介しています。
2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。
同じような箇所に何筆も土地があるような場合に、1つにまとめ管理しやすくするために行います。
但し、合筆登記が可能なためには条件がありますので、注意が必要です。
出来たばかりの建物は、登記所(登記をつかさどる役所)への登録がまだありません。
この建物表題登記を行うことによって、はじめて登記簿ができますので、人間にたとえれば出生届を出すような登記といえます。
建物を壊した際に、登記所(登記をつかさどる役所)の登録を消す登記です。
時々、この登記が済んでおらず、次の建物を表題登記する際に慌てて滅失登記を行おうとしますが、登記名義が2代も3代も前になっており、依頼をされる方が、本当に申請適格があるかどうかの調査に時間がかかることがあります。
お問い合わせ先:
土地家屋調査士・行政書士「吉田真丈事務所」
電話: (0561) -73- 5894
住所: 日進市東山一丁目120番地