○農地を耕作するために売り買い(貸し借り)する。
○農地を資材置場・駐車場などにするために売り買い(貸し借り)する。
○農地に子供等の家を建築する。
このような場合には、農地法の許可を受けなければなりません。
いずれも許可になるためには相応の事情が必要であり、参考資料を拝見し、事情を伺いながら許可の見込みを探っていきます。
※なお、農地法第3条許可(農地を耕作するために売買(賃借)する)については、令和5年4月より下限面積の要件が撤廃されたため、営農面積が3,000㎡未満であったとしても、お持ちの農地を適切に耕作されており、営農面積が拡がっても耕作機械・営農能力的に支障が無いという方であれば、許可される案件が拡大されました。
市街化調整区域(市街化を抑制すべき地域)の土地に、家や店舗、工場などを建てる際に受ける許可です。
許可になる案件は概ね定型化されており、それに合致するかどうかによって許可の見込みを探ります。
当事務所において代表的なものとしては、(当事務所は概ね日進市近郊で業務を行っているため、日進市及び東郷町を所管する愛知県尾張建設事務所管内でのことなります)
・分家住宅(愛知県開発審査会基準第1号)
・既存の宅地における開発行為又は建築行為等(愛知県開発審査会基準第17号)
・公益上必要な建築物/日常生活のため必要な店舗等(都市計画法第34条第1号)等があります。
最近では、古い建物をリフォームして次の方が使うケースもあることから、
・相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更(愛知県開発審査会基準第16号)
に関するご相談も増えています。
また、申請地の地盤高を上げ下げすることなく(整地程度で)建物が建てられる場合は「建築許可」、
現状の高さから、地盤を上げる盛土や地盤を下げる切土など造成を行う必要がある場合は「開発許可」と
取得する許可が異なります。
なお、ご依頼から市街化調整区域における建築許可を取得する際の流れはこちらで紹介しています。
お問い合わせ先:
土地家屋調査士・行政書士「吉田真丈事務所」
電話: (0561) -73- 5894
住所: 日進市東山一丁目120番地